9月26日(水曜日)、東京高裁第15民事部に、高橋訴訟の件で問合せをしたら、坪井控訴審の書記官が出て判決書は直ぐに送ると言った、しかし土曜日を過ぎても届かない

火曜日には届くだろうと待っていたが、10月3日、今朝の新聞を取ろうとした郵便箱に保管通知が入っていた、たぶん昨夕か未明に投函されたのだろうが、書留などは手渡し送達の決まりがある、もし留守の場合は隙間だらけのドアに差し込まれている、郵便受けの投函は紛失の恐れがある。

特別送達は保管期間の7日を過ぎると8日目の夕方以降に再度配達をする、それでも不在なら9日目に裁判所等に返送(還付)することになる。
保管期間を過ぎて8日目の配達まで不在を通せば送達を遅らせることが出来る・・裏社会に詳しい坪井はこのやり方で控訴期限を延ばした


28日の配達ならば5日に再配達をすべきではないか、それが秘かに2日頃の投函なのか

この坪井訴訟は簡裁段階から不可解な特別送達かされて、移送した地裁でも偽装FAX・郵便法違反が見られた、更にこの地裁の訴訟記録の中におかしな文書があり、この再確認に先日に記録閲覧申請をしたが、判決書作成を理由に適わなかった

しかし抜いても無駄、複写機使用禁止のさいたま地裁だがこの文書は写真撮影済みだ、最近は、第15民事部 郵便法違反 偽装FAXの検察ワードが多いが、15部は裏裁判を手掛けているのではないか、さて次の冤罪者・高橋真控訴審もこの15部で22日に初控訴審があります。


議決書は特別送達済みと誤魔化す法務省検察官適格審査会 やはり怪しい高裁第15民事部 闇のコード81

貼付けを剥がしたら、これだ、やはり”お届け”などしてはいない