刑事判決書は交付申請と謄写費用が必要です、殆どの刑事裁判は自白事件であり、被告人の関心は執行猶予が付くか否か、また刑期はどの位か
有罪判決の理由などどうでもいいのです、一審で確定した前科者は自分の判決書を見ていない、また刑が確定した判決書が検察庁に保管されるのも問題です

やっぱり世界は**しい!