北詰は答弁書は陳述されており原告の狂言だと言い張っている、記録を見れば判る嘘だが、なればこの欠陥答弁書を公開します。
提出されたのは証拠乙第2・第6・第10・第11、証拠説明書もない、これが裁判監視委員会総裁・北詰センセのいう正しい民事裁判のやり方だそうな。

何度もの民事裁判をしているが、法廷に廷吏(警備官)が付いたのは坪井訴訟だけであった、しかし北詰訴訟では制服の4人もの廷吏が配置される警備法廷になった。
提訴から280日になろうとする事案の答弁書が法廷に提出された、答弁書を当日に出す不見識・不遜も敦司ならばの姑息な了見だが、少しでも裁判を知っていれば、当日に提出する答弁書には「追って認否する」 追って認否する・・国賠など5件

 答弁書で気付いたが、一回期の「追って認否」 二回期も答弁書で「追って認否」 この国賠訴訟の控訴審裁判長が何か戸惑っていた、一回期で結審するところ次回期まで延ばした、控訴理由書も提出しない控訴審でこれはおかしい、記録閲覧して後日に報告します


北詰訴訟の訴状> 原告準備書面1


総額70万円との主張でよいか・・・
北詰は大高氏の収監を見計らい、拘置所の大高氏に損害賠償請求訴訟を提起、この訴額500万円から安いと踏んだのかな

請求原因は、自己の刑事裁判で大高氏が虚偽申告をしたというもの、反証活動が出来ない大高氏は不知との答弁書を提出したそうだが、こんなものは「刑事手続・裁判での虚偽申告は民事上の不法行為に該当しない・・」  この判例は確立しており「北詰の訴え自体が失当」として突っぱねればよい。

刑事事件の関係者の証言・供述が、損害賠償事件となれば誰も捜査機関には協力しない、この請求相手は検察官個人でありこれを提訴しても、金が欲しいなら国に云えと棄却となる。


北詰・坪井の考える民事裁判とは、裁判長さま、こいつはお上に楯突く不埒千万な反体制者です・・