印字が上で職印が下・・これは作成権限者以外の者が他所で作成、この特別送達は民訴法・郵便法違反である
行政事件訴訟法の”無効の確認”の請求訴訟を提起する、これには時効はない

不正裁判に郵政が加担  朱肉と複合機印刷の関係   いよいよ怪しい 筆跡探検隊




昨日に公安検事・高橋真訴訟の上告印紙・郵券の支払いに東京高裁第15民事部に行き、郵券の蛍光インクの細工を抗議したところ騒然となり、全ては郵政の行為と反発する
そこでこれでは郵政に責任転嫁できない証拠を示す、これは最も疑わしい偽装裁判の二審判決書の書記官認証書であるが、これから二十以上ある判決書の書記官の職印剥しでもするか






例えば書記官の認証印を公証人に変えると・・公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命されます。

この公証人が白紙に職印を捺して請求者に渡す、これを請求人がこの職印に重なるように印字・署名をする、だからこの認証書の紙質が違うことがある、 この職人技を備えることが弁護士生活を豊かにする。
これを指摘したところ法務省は3年前に、認証書は判決書とは別の特殊用紙の使用を法律で定めた、これも界面下での司法崩壊への胎動です。