郵便法
第八十四条 (切手類を偽造する等の罪)  行使の目的をもつて公社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。
変造とは・・刑法上、通貨・文書などに変更を加え、価値の異なる別の真正なものに似せること。

意図的に破壊した切手の使用は変造に該当するのではないか、この切手の下に何かサインらしきものがある、またスタンプに併せての波模様も怪しい。