昨日1月16日、裁判問題で共同行動する数名で東京高裁を訪ねた、二名は第15民事部に用事があり、昨年末にこの15民事部書記官と口論した当方は廊下で待っていた
しかし様子を窺うべく覗いたところ書記官と顔が合ってしまった、やはり最高裁に送った筈の上告の却下書が翌日に着いた、急いだとみえて書記官認証は規定の特殊用紙でなく、また郵券の整理が出来ていずに明細もない

坪井訴訟は簡裁段階から裁判手続に郵便法違反があり、移送したさいたま地裁でも特別送達・FAX送着信に不正工作がされている。この強行規定違反を上告理由として上訴した
しかし偽装郵便の直接犯である郵便事業株式会社の回答留保から、特別郵便等の違憲証明が遅れている、これを15民事部に訴えたが取り合わない。

現在、同じ15民事部で公安検察官高橋真訴訟が上告案件に係留されている、この上告理由書の提出期限は2月上旬である、この中で強行規定違反を論証するが、この坪井事案の郵便法違反は即時抗告か判決無効の訴えを起こしたい


上告費用を取りながら、高裁で却下とは納得し難い 高橋真控訴審裁判長と同じ井上繁規裁判長・陪席木太裁判官 控訴審判決書