被控訴人は自分の主張の全文をそのままに掲載しろと抗議している、しかし俺の裁判という平成10年(ワ)第132・136号事件の訴訟当事者ではなく、公開した判決書だが肝心の「裁判所の判断」が欠如している。

■市道妨害物除去等請求事件の判決書には多くのアクセスが続いており、この答弁書を掲載するが、訴訟事件屋特有の稚拙な反論や”デタラメ”記述で一目同然だ



ページも提出証拠の表記もない、この癖は吉田が作成した小川訴訟の答弁書・準備書面でも見られる