記録到着通知書は普通郵便で銀座郵便局から発送される、却下判決書は最高裁内郵便局から発送される

最高裁は、特別送達で送達するべきものを、偽造した決定を消印を偽った簡易書留で送達し、当事者にその差額のわずかばかりの切手を返還するという手口で、当事者の不信感を煙に巻く姑息で到底許すことのできない犯罪を今現在も続けているのです。

このブログ主さんの論理的証拠に補強すべく実験的証拠の収集に励んでいますが、確かに疑わしい事実はある

古い記事に何故か高アクセスが続いている、これもそのひとつ、ご覧ください