今年二月、吉田訴訟に係る、訴外者が直接に裁判所に提出した犯罪阻止文書は、異例なことに受取っている。
これは巫訴訟控訴手続きの際に判明したが、裁判外で当事者でもない者の書面を渡そうとしても司法は付き返す、まあ当然だが、これは奇異だ。

氏の最後通告というべき内容から、これ以上の関りは辞退するものと想われる、提訴したことで小川の和解調書、吉田の市道占用事件判決書など、明かされることのない証拠物が開陳された、誠に意義あるスクラップ訴訟であった。