原審法廷で裁判官は被告に”原告の実名を挙げた投稿記事をしたことはないか” これに被告は「一切にそうした事実はありません」
まあ宣誓しての”証言”でなく、こうした偽証は裁判では付き物だ、吉田提訴は小川事件との共同不法行為で提訴して立証主張が適う、しかし吉田は応訴義務から逃げる敵前逃亡をした。
仕方なく吉田単体で別事件として提訴、従って請求主張の要件が脆弱であり、吉田の市道占用事件・ヤクザ疑惑を基にした争点とした、これに怯えた吉田は見境のない誹謗中書・個人情報流布をしてきた、吉田の違法行為は提訴後に始まった、控訴後に判明した小川書面の有形偽造等は何ら触れないのも判る。

更に吉田が忌み嫌っていた北詰と共謀しての人格攻撃、また北詰に郵便法違反告発を焚付けての狂奔は共謀罪が成立する、北詰が訴追されればその犯罪性は吉田に及ぶ。
一連のサイコパス訴訟は、実質的勝訴・形式的敗訴、この先の北詰訴追からデタラメ判決掲示板に群がる事件屋の一網打尽が期待できる、控訴審判決は原判決をより踏み込んだ坪井控訴審判決と同じく高く評価をする。