控訴理由書に怯えた北詰は夜間にこそこそと高裁判事への裁判官忌避申立をしたそうな、始まってもいないこの裁判官共に何の問題があるというのか。
民事訴訟法第24条1項は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき・・北詰ならではの戯事だ。 当然に高裁は裁判開催を強行する、それに淳司センセは特別抗告で逆らい「裁判官に対する忌避申立て中につき、当日の公判の開催に疑義があり出廷できません」また「文書提出命令について最高裁の判断が出るまでは」と粘る。
しかし高裁は裁判の開催を譲らない、そこで「違法裁判開催中止」の仮処分申し立てを含む民事裁判を起こして(被告は基本裁判の裁判官)、取りあえず12月1日の裁判開催は阻止できる、まあこんなところだが、怖い下獄を先送りする愚かな淳司らしい悪あがきだ。


訴状の受取拒否から始まる、北詰の知恵遅れの駄々っ子染みた幼稚な訴訟妨害は、勝訴人であるにも関わらず高裁まで続いている、全く卑劣な奴だ、担当書記官の話では来週月曜日の控訴審は未定とか。
別に北詰は答弁書も出さず出廷しなくとも構わない、もしかしたらその方が原判決維持で勝訴確定するかも。