気をつけよう・振り込め詐欺と裁判所の公文書  公示送達で勝訴を想定したところで敗訴にする非道裁判所

前回の補正命令書 被告は二度までも提訴された事実さえ知らないとは憤怒に耐えない
今回の大きな違いは公示送達の文字がない「訴状を送達するための然るべき措置をとること」まさか職権で被告の現住を・・なんて有り得ない 異語同意で前回と同じ公示送達のことだろう しかしこの特別送達(1040円)は何とかならないか 自転車で7分 FAXなら廉価だ 
期日通知まで特別送達にすると云う鈴木書記官と言い争いをした この特別送達とて9日付で11日の送達だ 電話を呉れれば直ぐに行くしFAXなら更に確実で早い 敗訴確定ゆえ尚更に腹立たしい 全く役人という奴は・・と云うより下記を見れば個人の資質の問題だ  

◆裁判所による期日外釈明、補正の促し、補正命令
 裁判長は口頭弁論期日または期日外において、事実上および法律上の事項に関し当事者に問いを発し、立証を促すことができるとされている(民訴法149条1項)。裁判所は、訴状審査の結果、釈明または補正を促すべき事項を発見すると、裁判所書記官に命じて電話、FAXなど便宜の方法により釈明、補正を促すことになる。その他、被告の対応見込みなどの訴訟進行に関する参考事項の聴取を行うこともある。  必要的記載事項の不備、手数料の未納の場合は、補正命令を発した上で、期間内に補正されないときは訴状を却下することになる。