遂犯無罪様
この国賠判決文の内容は、おかしいと思います。
公示送達は、原則として申立人の一方的証明によって判断するが、公示送達の要件の存否については慎重に判断しなければならない。
裁判所書記官は、単に住所不明のため出来なかったとというだけで本条にいう住所などが知れないと即断すべきではなく、住民登録その他の証明を提出させるとか、訴訟代理人等の具体的な調査報告書を徴するなどして、相当確実な心証を得たうえで公示送達をすべきである…ということです。

しかし、判決文では、裁判所および裁判所書記官は、上記のような慎重な判断を行なった上での公示送達であったと言えるだけの内容が証明されておらず、また、相当の調査証拠書類があるとの内容もなく、安易に公示送達を行なったと思わざるを得ない、また、それをカムフラージュするような形で書かれた判決文…に思えます。

裁判所のへっぴり腰的な姿勢が内容に現れていると見受けられたのですが…