最も有益な弁護士紹介書籍として 弁護士大鑑があります、この古典的な紳士録に 敢て記載を拒否する弁護士は 極々に稀とのことです、まあ嗜好の問題でしょうが変わっています。
裁判所から国選選任通知があり、津山弁護士宛に事件の情実を時系列にして郵送した 折り返しこの文書と「裁判の手続」なる一枚の書面が届いた。
書式化された内容は 素人が読んでも不審であり「裁判の効率と被告人の利益の為に 余分なことは話さないように、喋れば喋る程にボロが出ます、執行猶予が付けば一端、留置所に戻り釈放されます、実刑なら刑務所に送られます

 犯罪証拠は知らない だが起訴されたから有罪だ

裁判所はこの弁護士の受任事務範囲には無い それを刑事弁護に選任とは作為を感じる また検事証拠を見せられることなく ”証拠調”させられる弁護人も 壁の花とはいえ悲哀である
自ら発生を防止し得たもの・・中山節子裁判長の判示