服役1月後に競売調書が届いた 印鑑・年金手帳など身の回り品は出所まで保管する旨の記述があるが総て処分された 肉親宛に施錠をした旅行鞄を送り突け電話で内縁の夫・佐藤登は「家宅侵入で懲役に送られた」
保管を放棄しての送付であれば返還品目の明細が有って然るべきだ 出所後に鍵屋に依頼して開けたところゴミ・古着が入っていた 泥棒詐欺者の利益を護る元検察事務官・山下弁護士である

 何をしでかすか解らない 侮辱をする山下弁護士 何もせずに二審でも勝訴


↓弁護士の裏技


裁判所から支払命令が発令されても、債務者が任意に支払をしないときは、強制執行により債権回収を図ることになります。
そこで、支払命令に引き続いて仮執行宣言の申立てを行い、債務名義となる仮執行宣言付支払命令を得る必要があります。
この仮執行宣言の申立て期間は、債務者に支払命令が送達された日から2週間の異議申立期間が経過した後、その日から30日以内です。
債権者が期間内にこの申立てをしないと、支払命令そのものが効力を失うことになるので特に注意が必要です。
 この仮執行宣言の申立てをすると、裁判所は、債務者から異議申立てがない場合には、仮執行宣言を付し、これを記載した仮執行宣言付支払命令を再び当事者に送達します。
 仮執行宣言付支払命令は債務名義になりますので、これが送達されると直ちに強制執行に着手することができます。
更に、債務者が仮執行宣言付支払命令の送達を受けた日から2週間以内に異議を申立てないと、支払命令は確定し、以後確定判決と同一の効力を有するものとして扱われます。

 なお、債務者からいずれかの段階で異議申立てがあると、この請求については、支払命令申立てのときに訴えの提起があったものとみなされるので、その後は通常の民事訴訟として進行します。
ただし、当初の支払命令に対する異議申立てがあると支払命令の効力そのものが失われるのに対し、仮執行宣言付支払命令に対する異議申立ては、支払命令が確定することを妨げるものの、その執行を停止する効果はないので、別途債務者の執行停止の申立てが認められない限り、債権者はこの仮執行宣言付支払命令に基づいて強制執行の手続をとることができます。