懲役のない刑務所 〜フィリピンの日本人死刑囚〜
こういった犯罪に巻きこまれた時、日本大使館はどう対処してくれるのだろうか?

鈴木氏の場合はこうだった。「事情は分かりました。しかし失礼ながら、この国やタイなどの東南アジアでは、そうした事件を起こした全ての人が“知らなかった”と言います。無実と言われるのなら弁護士を雇って裁判で勝てばいいと思いますが…」


この判例が当方の事案にどのような関連があるのか判らない 事件内容は全く違う しかしこれで在外公館の「邦人の生命及び身体の保護 その他の安全に関すること」 この見解は判った、当方の訴因(請求主旨)は公務に私情を介した職務義務違反にある、職務は法規に拠り粛々とすべしと主張するのである

原告の主張は入管から総領事館に航空券貸与の要請がされているのであるから「国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律」に基づいて,国から帰国費用を貸しつけて即刻に帰国をさせるべきと主張するのである
それをインチキ起訴を演出して延々と11月も獄中に押し込めた この悪意を提訴した  この検察通知から艱難辛苦が続いている


自国民の救護義務はないと認めている外務省 こうした話は多く聞いている 事故死しても何の手助けもしない領事館