告訴事実も知らされず、送検事件となった北詰の虚偽告訴事件の始まりは、告訴人からの欺罔の意図に基づくネット告発記事、条文解釈や判例でも確立しているが、北詰への名誉棄損や業務偽計妨害は成立しない。

この欺罔の中には、「保険金目当てに青酸カリで女房を殺した、東京高裁は逆転無罪判決書の交付を拒否する・・」等と本人しか知らない事実を広言している、こうした流言に基づく北詰の告訴を受理した検察の意図とは何であろうか。

原田國男の逆転無罪判決を覆した北詰淳司の民事判決書



以下は北詰のhpから