山下正祐弁護士の無権代理の答弁書に関心が集まっている、怪しいとみていたが今では有形偽造と断定できる。しかし郵便の受取拒否が不法行為と訴えて、これが補正命令から通ったとは不思議だ。

このふたつの答弁書は書式が同じ もし被告を騙っての答弁書なら有印虚偽私文書行使罪となる、少なくとも無権代理の疑いがある。

山下弁護士の成り済まし本人訴訟  成り済まし訴訟の答弁書