記録閲覧をすれば予想以上の驚愕すべき事件屋の真相・真実が解ります、北詰周辺の巫グループの橋本・大高、そして国本等の刑事証拠の捏造が、民事裁判で事実認定されています、これもこのまま刑事証拠となります。
原審原告は控訴期限を過ぎて控訴状を提出しており、この当否は控訴審裁判官の判断待ちです、閲覧希望は高裁第24民事部に問合せをしてから行ってください。

東京地裁民事第1部C係 「平成24年(ワ)第23462号」(不法行為に因る損害賠償・慰謝料請求事件。) 原告 北詰淳司

司法調書の捏造では何度かの驚愕すべき事実に遭遇しているが、今回に発覚したのは交付される刑事判決書の謄本には二種類が存在する、裁判官の署名・押印があるものと印字名のもの、これは我が仮説である裏刑事裁判の存在を証明する決定的証拠である。

発覚したのは以下の判決書、この事件関係者が所持しているのは「作田寛之」は署名で押印がされている、後日に公開する、高鳴る胸の動悸が静まらない。


最高裁のホームページに、「如何なる、事情があろうとも裁判官の署名押印がなければ、裁判官が作成した判決書として認める理由がない」として判決のやり直しを命じた判例があります。