反訴被告北詰は勝訴、反訴原告でも勝訴した北詰は、認容判決額が少ないと控訴した、しかし控訴審では期日調整にも応ぜず、答弁書の提出もせずに裁判官・書記官忌避申立をして、二回期にも出廷しなかった、裁判長は「擬制自白事件」と宣言した、しかし提訴人は、原審敗訴額の5倍となる支払い義務と仮執行認容の全面敗訴となった。
完全勝訴人・北詰は付郵便書留での判決書の受取拒否をしている、そこで高裁判決書の公開を留保していたが、上告期限が過ぎて判決確定となり、北詰も知らない”勝訴判決書”を公開する。

括目すべきは、訴状で取り上げた争点1・2・3、この1については、地裁の裁判官は取下げを求めて、原告も仕方なく同意した、しかし高裁ではこの1を「通常な読者がこれを見ると・・」として北詰の刑事判決書の非公開を擁護している。

一審が争点とすることを認めず、また被告北詰も沈黙した争点1を, 高裁では取り上げているのである、高裁では地裁の原告敗訴理由に更に踏み込んだ事実認定がされており、総括的に見れば原告の訴訟の濫用として排斥している、やはり裁判官である、原告の意図を見抜いている、提訴の目的は、民事での事実認定を基にした被告事件屋らへの刑事事件化にある。

北詰が逆転無罪判決の無罪認定の事由を公開しない理由とは、原告の憶測・邪推であると認定しているが、北詰の逆転無罪判決は、原田國男の偽装・裏判決であった証拠が、北詰が提訴した民事裁判で証拠採用されて事実認定されている。

同一事件で刑事裁判と民事裁判と180度違う裁判所の判断がされた。平成24年(ワ)第23462号

控訴審判決書全文

事件屋の逆転無罪判決と裏取引をした千葉地検  逆転無罪判事・原田國男の判決書 これは真正か?