訴訟提起された小川・吉田・巫は、この訴訟・立証妨害目的で、週刊相場情報掲示板と称した、小川の掲示板を立ち上げた、この管理運営・操作は吉田と巫が為している。

この傀儡掲示板の管理者責任を追及するにも、プロバイダ業者は、個人情報保護法第23条に基づく「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」
自作の掲示板を持ち個人情報管理資格を有する巫は、開示請求には「本人の同意」が前提であることを知っている、だから開示請求は却下だから、平然と書面でも法廷でも, 小川掲示板とは無関係と虚偽申告している。

担当書記官に確認したところ、敵前逃亡吉田は前回の控訴人準備書面4の受取拒否をしている、この4は今回の5と併せて、また特別送達郵送となる、なんとも北詰モードと情けないが、総ては裁判官次第である。

控訴人の準備書面4は、本控訴審でも重要な論証提起をしている、書記官曰く、このまま吉田が受取拒否をするならば、この準備書面4は陳述とならず没却となる・・悪賢くもこれを狙っているのだろうか。 だが手立てはある、巫・吉田訴訟で結審申立をした巫・吉田訴訟、これらを理由に弁論再開申立をする。