1996年6月7日、22日間の検事勾留期限間際となり、やっと検事調べがされた、朝8時30分に検察庁留置場に移されて、10時間半が過ぎた18時半頃に高橋真検事から呼ばれた、連行途中に赤毛で変装した須崎を一瞬見た、これを高橋が知ると係官を猛烈に叱咤した、たぶん並行した調べを知られたくなかったのだろう。

送検当時から高橋は起訴に迷っており、園田夫婦の告訴事実と、須崎の供述の整合から判断しようとした、退庁時間が過ぎて検察事務官はいず、高橋自らワープロ入力、まるで憑依したイタコの口寄のように。事件動機を語り検事面前証書の作成をした。
二時間ほど過ぎた20時半ごろに、高橋検事の母親が急病とする連絡が入り、急遽に調べは終えた、その後の調べはなく追起訴通知が届いた、この追起訴にトリック証拠調べの鍵が有る。 この須崎の本人署名は高橋か、それとも上司の吉村かの偽造署名である。

警察の職務違反絡みの事件ゆえに、逮捕時の選任弁護人とする弁護士には逐一、園田との抗争状態を記録して届けていた、逮捕となり、この国民救援会活動する吉田栄士弁護士が、何と園田の告訴代理人であると知り驚愕した、警察関係者園田と警察の罠に嵌められたと知った吉田弁護士は、須崎の代理人としても動いていた、ところが相手が当方と知ると「あなたとは知らなかった」驚愕した。 吉田弁護士を提訴

吉田弁護士は園田・須崎から謀られたと知ったものの時遅く、進めるしかない、ここからは想像だが、検察・裁判所・弁護士が意思一致して投獄を謀った、まず国選弁護人は吉田弁護士と同期の津山弁護士に裁判所が選任、津山弁護士は、遠く東京四谷の弁理士資格を持つ企業民事弁護士、津山弁護士は即日結審のマニュアルまで作成している、起訴事実も知らされず、検察証拠も見せられない、民事では「争う権利を放棄した被告人に責任がある」と判示したが、 事実の認定は証拠による・・この理念と現実の違いに暗澹たる思いである。

吉村弘訴訟総集編 峰岸訴訟 創価幹部信者・吉村弘支部長検事と裁判所の犯罪