本日に受取拒否した巫・吉田訴訟控訴判決書が附郵便扱いで発送される、特別送達郵便も普通書留郵便も同じ「書留」扱いである、これが附郵便送達を伝える普通郵便と共に明日に届く。
東京地裁からの書留郵便は正規な経由表示がされるが、特別送達郵便に限り変則的な表示がされる、このリバースアプローチは何回かしてきた、追って今回の結果報告をします。
PDF 郵便法違反の違憲主張目的のリバースアプローチ

郵便法違反の違憲主張は却下決定