前回の第二次再審請求申立に対して山崎裁判長から求意見書が送達された、この求意見書には裁判長の押印があるが、何故か却下判決書には押印はなく、刑訴法で決められている署名でなく印字である。

この不審から求意見書の裁判長の押印は、印字の上に押されているものか確認したのが以下である、今回の第三次は如何也やとまた針で剥したところ、やはり押印の朱肉が下に見える、この現象は錯誤だろうか、この粋狂目的にマイクロスコープとデジタル最大1600倍の顕微鏡を買う羽目になった。



インクは水溶性で朱肉は油性、それなのにどうしてこうなるのか


公印は朱肉を用いて押印する!