通称名で法律行為を有効に行うことは原則としてできない。しかし2016年現在の実務上、通名は登記などの公的手続に有効に使用することができ、契約書など民間の法的文書にも使用できる(単なる自称では、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある)。

氏名・巫召鴻は通称の他に偽名でも訴訟行為をしている、吉田卓朗に至っては戸籍ジャックした他人の氏名を使っている、また北詰は3〜4の偽名と住所隠しをしている、これら犯罪性がある者らは司法詐欺を狙っている




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