巫グールプの母体である裁判正常化道志会の会則には、会員が行う活動は会長巫に報告するとある、 以下の起訴状の公開は、刑事記録の開示証拠の目的外使用となる違法行為、これを理解しての長きに亘るネット公開は確信犯であり、巫は刑事記録の公開禁止は違憲とする裁判闘争を狙っている。

巫グループの小川達夫を提訴した判決書には、国家司法相手の闘いと見せ掛けているが, 「狙いは確定した裁判の相手への恐喝行為」との裁判所の判断が記載されている、 刑事名誉棄損実刑2号となった当方には、真に興味深い起訴状だ、しかし我が事件では、一、二審共に即日結審で懲役に送られた。

会員の活動は会長にあると責任の所在を掲げられては、会長山村氏も退会せざるを得ない、また広告塔の大高氏も居なくなった、残るは偽名の吉田・北詰・谷口・坪井・小川のチンピラ組のみだ。