我が刑事法廷で弁護人は「何も申し上げることはない」この菊池事件裁判と同じ弁護人不在の裁判がされた。この菊池再審事件の道のりは遠いというが、百日の説法、屁ひとつであり、我が裁判例を並べれば難しくはないと思う

52年が過ぎて、事実上の再審請求事件の見直しがされる
反対尋問がされない調書判決で死刑執行 菊池再審事件

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