この訴訟が刑事事件の証拠に使われると考えるのは、被告小川への書面送達には普通郵便の使用を禁じて、特別送達郵便か、或いはFAX送信での着信確認を裁判所にする、一般の訴訟ではこうした裁判所を介しての送達とはならず、原告被告間でのFAX送受信、また提出書面の送達に特別送達郵便は使わない。


被告小川の答弁書 小川達夫の二件の保険金殺人事件 この被告書面を提出したところ裁判官は突然に結審をした






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