三度目の小川訴訟は、柏市戸籍改ざん事件の集大成とした趣旨と証拠で提起した、これに裁判官は前々訴の判決書の提出を求めた、認否しない被告の欠席で次回の三回期で結審となるが、主張すべきことは言い終えて判決を待つばかりである。

提起争点ではないが、保険会社を訴えた原告小川は松戸地裁の和解調書の改ざんをしている、この実証を本訴訟に提出した、我が訴訟では争点提起していない、北詰訴訟のような事案で敗訴となっている、こうした事情判決を期待しての三次小川訴訟である。

事件屋の騒ぎとは違う 松戸地裁の和解調書の改竄 裁判調書の改ざんは事件を構成しない 告発は不受理


訴状原告準備書面(1) 被告答弁書原告準備書面(2)原告準備書面3
一審判決書控訴理由書控訴人の準備書面1・2被控訴人の答弁書と回答書
控訴人の準備書3・4