認否をしない被告小川に原審は「訴え自体が失当」と請求棄却とした、被害事実があるから提訴して、これに被告小川は抗弁できなかった、二審も事実審であるから小川は認否・反論せよ、また二件の保険金殺人疑惑に対して反訴せよ。

控訴理由書にも書いたが、私人間のトラブルである名誉毀損事件は、まず警察は受け付けず弁護士でも難しい、それが示談恐喝犯の坪井や保険金殺人犯の北詰の告訴状は、一発で受理されて送検されている、これがどうゆうことなのか判るだろう。


三次小川訴訟
訴状原告準備書面(1) 被告答弁書原告準備書面(2)原告準備書面3
一審判決書控訴理由書控訴人の準備書面1・2被控訴人の答弁書と回答書
控訴人の準備書3・4