以前に再審請求での新証拠として、民事裁判の確定判決書の援用について検察事務官に訊ねたところ、刑事裁判の判決でなくては駄目だと言われた、しかし我が事件では検察官の偽造署名・偽造拇印を刑事告訴したが、八王子検察庁は時効完成目的に塩漬けにして、これを検察審査会に審査申し立てするも、八王子検察審査会は偽装偽議決で不起訴相当と検察官犯罪を揉み消した、検察調書が捏造・改ざんされたなら再審は絶望的である。


検察審査会の偽装議決 検察官適格審査会の偽装議決 検事の偽造署名