虚偽告訴事件を訴追した簡易裁判は、証拠調べがされないから反対尋問はなく、「ハイ」か「いいえ」だけで答える、争点はなく、有罪の有無はなく瞬時に結審、警察関係者の虚偽告訴人の被害者感情を基に、量刑のみの調書判決がされた。控訴が出来ない調書判決に高裁は架空控訴審で投獄した。
なお、要証事実として偽造検事面前調書二通で誑かす検察は崩壊している。
再審請求は刑事訴訟法には、請求自体は当事者でも出来るとあるが、非公開で裁判所、検察、弁護側の三者で協議をする慣例的な手続きとある、明確に法律化すべきである。
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