司法の前提そのものが
1.自白を証拠とする。 2.証拠説明に代えて証拠の標目で足りる。 とした戦時特別立法がまだ残っている
これを1.自供は証拠としない。 2.裁判官は判決に際して証拠説明をする。 と戻さなければ、問題は解決しない。
ついでに、最高裁規則という法源の明らかでないものを考え直すべきだ。
緊急特番・特捜検察は即刻廃止せよ!

控訴棄却で下獄するまで 判決書の”証拠の標目”から検察証拠を推知するのみで この内容は知ることが出来なかった また弁護人も知らなかった
出獄しても弁護人の証拠調請求書は隠され 誣告者を提訴した民事敗訴後に始めてこの書面を入手した

偽造検事面前調書作成・行使の高橋真検事への告訴状に記載しているが 特信情況・・これが検面調書偽造を許す起因となる 当方の事案もこの手口だった。

確たる証拠・書証で法曹犯罪を訴え続けているが 界面下では国会質問がされている 確信犯の冤罪主張などと いい歳こいてお茶目な当方は蚊帳の外である。




質問主意書
質問第一一四号
証拠の標目及び特信情況に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年一月十五日
峰 崎 直 樹
           参議院議長 江 田 五 月 殿
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   証拠の標目及び特信情況に関する質問主意書
 裁判において、証拠の標目及び特信状況については、現行刑事訴訟法における規定と戦前の旧刑事訴訟法及び戦時刑事特別法における規定に違いがある。  そこで、以下質問する。






自供の証拠化
判決に際して証拠説明に代えて証拠の標目で足りる、 とした戦時特別立法がまだ残っているからです。
以下をご覧下さい。

峰崎直樹参議院議員提出「証拠の標目及び特信情況に関する質問」

それに対する政府答弁

更に内田教授論考

もっと詳しくは
久岡康成 立命館大学法学部教授の論文 「大正刑訴法と供述を採録した書面」


取り調べの可視化で済む話ではありません。胆になる、この二点を改正する運動が今こそ求められています。 
出典・救援連絡センター 因みに10年前 偽造検面を此処に伝えた