桑原裁判官の判決内容は概ね妥当と思える、敗訴だが僅かに真相に近付いた、園田義明の虚偽告訴と整合している証拠はない故に控訴は断念する。

2009年3月、園田洋子を相手方とする事実確認の調停申立をする、園田洋子は呼出に応ぜず、”国選民事代理人”の渡邊弁護士が就任、調停は不成立となり、損害賠償請求事件として簡裁に提訴。
簡裁は立川支部に事件移送した、再びに渡邊弁護士が代理人となり、アポなしの来宅や園田義明を伴っての訪問など不可解な変遷をした、また被告(園田洋子)と園田義明のとの一括示談の要請など面妖な態度に終始した。
判決書を読み、被告・園田洋子の員面調書作成は一通であることを知った、刑事判決書の証拠の標目には二通とある。

特筆すべきはこの判決書も含めて、須崎の崎を「旧字体」にしている、訴状や準備書面では「崎」とするが、検察や裁判所は悉く「旧字体」に変換する、つまり確定している刑事判決書の「旧字体」は不動であり、これを民事で覆さないとの意思表示である。
控訴中の東京拘置所から、被告宛に発信した愁訴状の行方に関しては何らの判示もない、やはり検察が隠匿したのだろうか

園田洋子への調停は不成立 園田洋子訴訟の資料 八王子警察の調書の改竄 

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