郵便法37条強行規定違反 正本でなく弁護士の謄本  ビックリ写真集 刑事判決原本の有無 市川元検察官への信書

法務省事務次官・西川克行氏

便法違反で届いた、あなたの郵便物は「正当交付」に当たらないのです!

「正当交付」に当たらない郵便物(法的効力の無効)を真に受けて、例えば判決文であれば、控訴したり、上告したり、再審請求を繰り返したりという全く意味のない行為を行っているのです。
加えて、郵便法違反が、強行規定(強行法規とも)違反にあたる事実であることも知らないのです!
強行規定違反は、問答無用で無効となるのです!!
強行規定=公益に関するもの=郵便法は公益。

郵便法=絶対的強行法規
絶対的強行法規=どんな理由があっても郵便物は郵便法に則り扱わなければならない。
それを知っていて故意に日本郵政と結託し、郵便法違反をさせた判決文を送達してくる裁判所…
加えて判決文の送達は裁判所の職権行為!
裁判所と日本郵政…グル以外のなにものでもない!!
強行規定違反は、過去に遡りすべてが無効!!

http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2011/11/post-3a6f-1.html