”刑事”判決裁判官の署名・押印がないのは判決でなく”決定”だからか

12月1日に検察官高橋真訴訟の控訴棄却判決書が届いた、そして3日後、共に郵便法違反で再審請求棄却決定が着いた。
1月に高橋真を提訴して6月に刑事再審請求書を提出した、7月に立川支部で棄却判決、8月に高裁刑事部から再審請求意見の提出要請があり、このときの秋元書記官が意見書提出を急がせる様子に違和感を覚えた
やはり判検癒着の連係プレーで検察官犯罪潰しをした、しかしもう少し公正らしさぐらい見せたらどうか。


虚偽告訴人園田・須崎を提訴した裁判の訴訟書面の一部の内容が重大とかで返還されない、この請求をしても法曹三者の弁護士が総てを渡すとは思えない
敗訴した民事であるが事件の全貌は明かされていると考える、原告代理人・赤沼康弘弁護士 山西弘子弁護士、園田義明の代理人・渡邊良隆弁護士、須崎スミエの代理人・山下正祐弁護士、そして偽装刑事裁判の弁護人・原良和弁護士 佐藤仁志弁護士、そして原田國男の本人署名の確認 偽装裁判ゆえ裁判が存在しなく非常上告で無罪認定する事案だ



「判決」というのは裁判所による裁判で、公判を経てなされるもので 「決定」というのも裁判所による裁判ではあるが、公判がなくともよいもの。
(注) 民事で交付される判決正本の裁判官名は印字で押印もない、裁判官名がなくとも適正送達との最高裁判決がある

刑事判決書に『裁判官川口政明は差し支えにつき署名押印することができない』

刑事訴訟規則 第55条
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(裁判書の署名押印)
裁判書には、裁判をした裁判官が、署名押印しなければならない。裁判長が署名押印することができないときは、他の裁判官の1人が、その事由を附記して署名押印し、他の裁判官が署名押印することができないときは、裁判長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。





特別送達の検索が不正表示される、やはり虚偽送達書であり強制規定違反の無効な公文書である

銀座郵便局から直接に八王子郵便局に郵便物が配送されることはない、これは確認済みであり、必ず中継する統括店を経由する
この表示は郵便物検索結果に表示・反映されなければならない、不正な経路や表示で送達された郵便物は強制規定違反であり無効である。