さいたま簡裁に坪井隆作を提訴した、被告の送達先は当時に坪井が原告として、裁判を提起した訴状の坪井の送達先と同じにした、しかし坪井は受取拒否をした。
簡裁は原告に居住地の調査を命じた、朝霞市西弁財のアパートの郵便受に”坪井” とあり、また居住も確認したが、その後も坪井の送達先問題で紛糾、さいたま地裁から東京高裁に至るまで送達先の真正が焦点となった。

裁判は送達に始り送達に終える・・刑事裁判とて特別送達の起訴状から始まる、送達と裁判は表裏一体である、二審で坪井は送達先は控訴状のとおりと証言している、また閲覧調書にも同じ記述がある
しかし訴訟記録の特別報告書には、朝霞市三原2−29−33 202 坪井隆作 とある、とにかくこの裁判は簡裁の段階から郵便法違反で始り、裁判所から着信するFAXも偽装工作が見られた。
さいたま地裁では、審理尽力・過多と思えるほど抗弁・反証なき審理がされた、本審原告勝訴だが裁判長が無理矢理に反訴させた反訴審では原告敗訴、これを双方控訴した、初控訴審の5日後には原告の逆転敗訴判決となった、 勝敗の問題でなくこの坪井訴訟では、他に見られない郵便法違反等の確証を得られた、これらの職務犯罪を新証拠として再審請求申立をする。

本審勝訴だが反訴審敗訴から、この差額の支払い請求が未確定にも関わらず、坪井から昼夜を問わず督促が続いた、 またコンビニFAXから口座振込みの指示、債権者でもある坪井は決して住所地を明かさない、偽名と住所不定の坪井隆作はまるで振り込め詐欺者のようだ。



郵便局の保管期間は7日の筈だが、三週間後に窓口で受領している、坪井への郵便は悉く届かず固定電話もない、それでも訴訟は提起している


Day Back した特別送達郵便 坪井隆作訴訟  ↓これが普通