1996年7月31日、裁判官(原田國男?)が読み上げる実刑判決の理由は、判決書に書かれた理由とは違っていた
この不審を二審弁護人(私選)に伝えて、その確認をすべく弁護士照会請求をしたところ、当然ながら虚偽告訴の証拠が出た
この保管期限は残すところ半年と危ういところであった、しかしこの絶対的控訴理由となる新証拠を、高裁の佐藤文哉裁判長は裁判外で潰した

服役中は一、二審の証拠調べの不審を調べようも、刑事訴訟法・法学辞典には、偽装刑事裁判の手口は書かれていない、身柄が自由な今でも自分の刑事記録閲覧・判決謄本の交付すら拒否される。 ■なぜ 判決謄本を渡さないのか

「殺人の冤罪で18年ほど刑務所にいたけど、何か聞きたいことある?」想像を絶する海外掲示板のやりとり