北詰淳司の保険金殺人疑惑を争点とした判決が10日後にある、被告は、答弁書・準備書面、そして結審当日に提出した証拠説明書、原告の争点提起は「八田秀子保険金殺人を認めるか否か」 北詰は初口頭弁論に出廷すべく簡裁に入ったところ、多人数の警備法廷に怯えて出廷を拒んだ、簡裁から地裁に移送となり被告の認否もなく三回期で結審した。
八田秀子殺しを認めるか否か、北詰が否認すれば「証人尋問の申出」して証人尋問となる、北詰は八田秀子の名を必ず〇〇〇〇にする、この意味は人権侵害を考えてのことだという。
■北詰淳司の保険金殺人事件の真相に迫る捜査の手 ■こっそりと刑法第39条で逆転無罪となった北詰淳司 ■北詰保険金殺人事件に見る開示証拠の恣意的公開
■カウントされない逆転無罪判決 原田國男の闇判決
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