1月17日夜、さいたま簡裁・上田書記官宛に期日通知の再送付申立書をfax送信した ところがこの受領書が送られて来ない
そこで書記官・上田有佳子と指名する本人限定受取郵便を出した 簡易書留では宛所に届いたのみの確認である 万全を期しての本人受取限定 なぜ受取らないか この正規扱いされた書留を受取れば 送達した期日呼出状が違法送達となるからだ
要求した18 日付の受領書faxがやっと21日夕刻に届いた 本人限定受取郵便とは

さいたま簡裁には この違法送達の事実と 判決書の適法な送達を要求した意見書を添えて 期日請け書に同意します 判決書の送達ルートが勝敗よりも興味があります。
 

特別送達(とくべつそうたつ)は、日本において、民事訴訟法に規定する方法により裁判所や公証役場から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。

配達担当者が郵便送達報告書を作成し、郵便認証司が認証することによって、郵便事業株式会社が送達の事実を証明する。差出人は、郵便物の表面の見やすい所に「特別送達」(名宛人の就業場所を送達場所とするときは「特別送達(就業場所)」)と記載し、裏面に所定の郵便送達報告書用紙を貼り付けて差し出さなくてはならない。また、一般書留の特殊取扱とする必要があるが、「書留」の表示は省略することができる。原則として、郵便の業務に従事する者から名宛人へ手渡しされる。





さいたま簡裁の管轄外で、しかも局ではなく支店の引受扱いの書留で期日指定の通知を当事者に送達するのは、さいたま簡裁が訴状を受理したように装っているだけです。
偽装受理ですね。

だから、民訴法と郵便法に則った送達を行えないのです。 こうなると、法的に、あなたの行為も裁判所の行為も一切が無効ということになるのです。
もちろん、裁判所はこれらの法律行為が無効であることは知ってのことです。

訴状提出という行為を裁判所が法に則って受理していない…ということは、憲法で保障した私たちの裁判を受ける権利を妨害しているということです。


刑事法廷で寸借詐欺をした牛尾喜昭を提訴した控訴審・垣内裁判長は「原審では証拠が提出されていないので 当審で調べます」 そこで証拠陳述がされていないのかと訊ねたら「提出がされていない 甲第1号証から7号証 そして今回の第8号証までを調べます」 証拠調べがされていないとはやはり偽装裁判だ この棄却判決書も違法送達だった 

これは、国内外問わず、大変センセーショナルな事件となりますし、第一、日本の信用はすべて失われることを意味します。