最高裁のホームページに、「如何なる、事情があろうとも裁判官の署名押印がなければ、裁判官が作成した判決書として認める理由がない」として判決のやり直しを命じた判例があります
刑事二審の判決謄本は署名押印はなく、名字は印字で記されると検察庁は説明するが、我が刑事判決抄本(謄本ではない)は一、二審共に署名押印がある


hp詐欺被告事件 虚偽の裁判が横行しています。
刑事裁判の判決をするときの法規をつなぐと

●犯罪の証明があったときは、判決で刑の言渡しをしなければならない (刑事訴訟法333条)
●判決をするときは判決書を作らなければならない。 (刑事訴訟規則53条)
●その判決書は裁判官が作成し、 (刑事訴訟規則54条)
●その判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。 (刑事訴訟規則55条)

私たちに送られた判決書の謄本(完全な判決書そのもののコピー)には、一切裁判官の署名押印がなかったのです。
すなわち、裁判官は、嘘の判決書で嘘の言い渡しを行ったことになります。
それが驚くことに、1審から最高裁の全ての裁判官により行われたのです。


刑事”判決裁判官の署名・押印がない


一昨日に結審した北詰訴訟の被告北詰は原田國男裁判長により逆転無罪判決を得た、拘置1年10月にも関わらず全く報道されず、また「逆転無罪の認定 原田國男の軌跡」これらの著作、またネット上でも北詰の逆転無罪に関する記事はない

原田國男の逆転無罪は8年間に24件とされているが、最近は20件程と曖昧な記述になっている、北詰のクレーマー振りは狂気迫るものがあり、たぶん松尾智子検事は被害者の検事面前調書を捏造して起訴した、これに裁判所は煩い北詰に裏裁判で執行猶予付き有罪判決を言い渡して、これを原田が裏控訴審で逆転無罪にした