刑事の第1審の判決書はふつう、裁判官が自分で書いています。事件ごとに判決文の理由の記載が異なるからです。ただし調書判決と言われる形式の場合は、決まりきった内容ですので、裁判官の指示どうりの内容で書記官が作成します。この調書判決の形式はあまり利用されていません。
調書判決の判決書は書記官が作成するという、■押田書記官への質問書は受取拒否された ■刑事公判調書に虚偽記載した逆転無罪判事原田國男
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